知らないと損?国公認の個人事業向け節税術「措法27」の活用方法

電卓を持つ笑顔の女性

自営業者やフリーランスの方なら、確定申告の際に「どこまで経費として大丈夫か?」という疑問をお持ちかも知れません。あるいは、計上できる経費額が少なく、思ったよりも税金がかかったという方もおられるでしょう。そんな方にぜひ知っていただきたいのが、国が用意した「措法27」という制度です

この制度を使うことで、経費として計上できる額が増えることで節税できるなど様々なメリットがあります。つまり「国がわざわざ用意してくれた節税制度」ですから、使わないのは損です。

そこで、この記事では「措法27」の内容や対象となる方、具体的なメリットなどの詳細を、自営業者向けに分かりやすく解説します。

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措法27(租税特別措置法第27条)の概要

「措法27」は「租税特別措置法第27条」の略称で、正式には「家内労働者等の必要経費の特例」と呼ばれます。

例えば、パートやアルバイトなどで給料をもらっている場合、55万円の給与所得控除があります。

一方、個人事業主は(複式簿記による青色申告特別控除を受けていない限り)控除額が少ないかゼロです。控除できるのは実際にかかった経費額のみになりますが、中には帳簿を整備しにくい働き方をしている人もいます。これでは、パートやアルバイトとの税負担の不公平感が出てしまいます。

そこで、特定の条件を満たしていれば最大55万円を「みなし経費」として計上できる制度が「租税特別措置法第27条」です。実際の経費が55万円未満でも、特例的に55万円まで「みなし経費」が認められることで納税額が減るメリットがあります。また、人によっては事務処理の負担が軽減される場合もあるでしょう。

措法27適用前と適用後の比較計算

例えば、収入が120万円、実際の経費が30万円だった場合、措法27を適用する前と後では課税対象額にどれだけの差が出るのでしょうか? 仮に、最大55万円のみなし経費が計上できた場合、以下のようになります。

適用前(通常計算)措法27適用後
①収入120万円120万円
②経費額30万円55万円
所得(=①-②)90万円65万円

このように、措法27を適用したほうが所得(課税対象額)が25万円少なくなるため、結果として税額が軽減されます。

摘要対象となる「家内労働者等」とはどんな人?

措法27の対象者は「家内労働者等」です。そして、「家内労働者等」には法律上の定義があります。主に次のような方が該当します(※)。

  1. 内職的に仕事を請け負っている人
  2. 家内労働法に規定される家内労働者(例:縫製、手工芸品の下請けなど)
  3. 集金人、電気やガスの検針人、検査員など特定の職種
  4. その他、特定の人や会社から委託を受けて小規模に継続的な業務を行っている個人

特にフリーランスや副業をしている方は、仕事内容によっては④が該当し、措法27の対象になることがあります。判断が難しい場合は、税理士や税務署に相談してみましょう。

措法27のメリット・デメリット

措法27にはメリットだけでなく、デメリットもあります。両者をしっかり理解した上で、措法27を使うかどうか判断しましょう。

一般的なメリット

  • 実際の経費が少なくても、最低55万円の経費を一律に認めてもらえるため節税になる。
  • 帳簿づけ・領収書整理などがあまりできていない人でも、この制度を活用することで手続きが比較的容易になる。
  • 所得が低く、他の所得(給与所得など)が少ない人ほど恩恵が大きい。

デメリットや注意点

  • 「家内労働者等」に該当する必要がある(仕事内容や業務形態によっては適用外)。
  • 実際の経費が55万円を超えていた場合は、措法27を適用しない方が税額を抑えられる。
  • 他の所得(給与所得など)があると、その控除との兼ね合いで特例の枠が制限されたり、使えなくなる可能性もある。
  • 申告時の記載・証明書類などが不十分だと、税務署から適用を否認されることも。
  • 措法27を適用する場合は「家内労働者等の必要経費の特例に関する計算書」を作成して確定申告書に添付する必要がある。 

無条件で55万が控除できるわけではありません

措法27は、あくまでも「みなし経費として最大55万円まで認めます」という制度です。「最大55万円」ということは、裏を返せば「誰でも一律55万円を控除できるわけではない(55万円未満もあり得る)」ということです。実際、収入の内容や経費額などによって「みなし経費」の上限額は変化します。

以下に、収入の内容や経費額によってどんな変化が生じるかをまとめます。

通常計算の場合措法27の場合
①必要経費が認められる最低額実際にかかった経費すべて(帳簿で証明する必要あり)最大55万円まで(実経費がこれ未満でも55万円として認められる)
②実際経費が55万円以上ある場合実際にかかった経費額をそのまま必要経費にできる55万円を超える経費計上は不可(措法27を使わず、実経費を計上した方が税額を軽減できる)
③所得が事業所得のみのケース売上-実経費売上-55万円(③のように実経費が55万円以上なら、実経費を計上した方がお得)
④所得に給与所得が含まれる場合給与所得と事業所得をそれぞれ別に計算給与所得がある場合は、「55万円から給与所得控除額を差し引いた額」を上限として経費が認められる。
⑤所得に雑所得もある場合雑所得も実際経費で計算実際経費の差額を調整して、雑所得の方にも必要経費を配分できるようにする規定があり。

上記の内容から、措法27を使わない方が良い場合もあることが分かります。

措法27のよくある誤解や質問

措法27についてよくある誤解や質問に対する、一般的な見解をまとめたものです。前のセクションまででお伝えした内容と、一部被る点があることをご了承ください。また、正確な情報は、税理士や税務署に確認することをお勧めします。

①実際に経費が55万円未満なら、必ず55万円が使えるか?

他の条件を満たしていれば、実際の経費が55万円未満でも「55万円まで必要経費」として計上できます。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 計上できる経費額は収入額未満となる。
  • 他の所得との兼ね合いで、経費額に制限が生じることがある。

②実際経費が多いと恩恵がない?

実際の経費が55万円を上回る場合、恩恵は無くなります。この場合は措法27を使わず、そのまま実経費を計上する方がお得です。

③給与所得があると使えないことがある?

給与所得控除額などの条件次第では、以下のようなことがあるので注意が必要です。

  • 措法27の特例額(55万円から給与所得控除後の額を引いた額など)が実質的に小さくなる
  • 措法27そのものが使えない場合がある

④青色申告と白色申告で扱いが異なる?

青色・白色の違いで所得計算や控除、申告の方式、帳簿整理などが変わりますが、措法27そのものは変わりません。

とはいえ、措法27の適用有無に関係なく、帳簿をきちんとつけているほど証明がしやすくなるので、税務署から措法27の適用を否認されるなどのトラブルを回避できるでしょう。

⑤青色申告特別控除との併用はできない?

「家内労働者等」の条件を満たしていれば、青色申告特別控除と措法27を適用できます

時々、税務署が「併用できない」と説明することもあるようですが、そのようなことはありません。実際、私も青色申告特別控除と措法27を併用して確定申告したことがありますが、税務署からの指摘などは特に受けていません。

措法27を適用する際の手続き、申告上の注意点など

措法27を適用する際には、いくつか手順や注意すべきポイントがあります。

①確定申告所への記載が必要

措法27を適用する場合、事前の申請手続きなどは不要です。ただし、確定申告書(特に第二表)に「措法27」または「租税特別措置法第27条」と記載をしなければなりません。他にも特定の記載が必要です。

②「必要経費の額の計算書」の添付が必要

原則として「必要経費の額の計算書」を作成し、特例を使う前後での計算明細を記載し、確定申告時に提出する必要があります。

③他の所得との兼ね合いとの考慮が必要

給与収入がある人や雑所得がある人は、それぞれの所得額・控除額との調整が必要です。尚、給与所得が多いと、措法27を使うメリットがなくなる場合があります。

④収入以上の経費額を計上できないことがる

通常、「総収入金額」より必要経費が多いと赤字になることがあります。一方、措法27で認められる経費額は、収入を上回らないように制限される場合があります

⑤適用の対象外となるケースがある

事業の継続性・特定性・人的役務提供という要件を満たしていないと判断された場合、措法27の適用を認められない場合があります。また、給与所得が55万円以上あるなどの場合は、適用外となることがあります。

措法27を適用するためのポイントや対策

最後に、措法27を適用する際のポイントをまとめます。

ポイント解説
1:収入・経費を定期的に記録するたとえ特例を使うとしても、「実際にかかった経費」がどのくらいかは把握しておく必要があります。収入が変動する人、複数の所得がある人は特に重要な点です。
2:確定申告書の記載ミスを防ぐ「措法27」の記載を忘れたり、必要な欄に書かなかったりすると、特例が認められないことがあります。申告書を提出する前に必ず見直しましょう。
3:他の制度との併用を検討する青色申告特別控除など、他の所得控除制度や申告制度を同時に使える場合があります。どの制度が使えるか確認しておきましょう。
4:税務署や税理しなどの専門家に相談する自分が「家内労働者等」に当てはまるかどうか判断が難しいケースなど、疑問点は税務署や税理士に確認しましょう。

確定申告のやり方、書類の作成方法など、より実務的な内容を知りたい方へ

実際に確定申告をする際の書類の書き方、実務上の注意点などを当記事で紹介しますと長くなりますので、詳しくは以下の記事を参考になさってください。特に青色申告業者や、会計ソフトを使っている人にはかなり参考になるでしょう。

まとめ

  1. 「措法27(租税特別措置法第27条)」は、「家内労働者」に該当する小規模な自営業者やフリーランスが利用できる経費計算の特例です。
  2. 実経費が55万円未満でも、最大55万円までが「みなし経費」として認められるため、より節税ができるなどのメリットがあります。
  3. 収入の内容や、経費額などによって「みなし経費」の上限額は変動します。誰もが一律55万円を控除できるわけではありません
  4. 「措法27」にはメリットだけでなくデメリットもあるため、両者をよく理解した上で適用するかどうか判断しましょう。
  5. 「措法27」を使うのに事前の申請は不要ですが、確定申告書に「措法27」と記載することや、計算書の提出が必要です。これらが漏れていると適用除外となることがあります。

「措法27」は自営業者やフリーランス、副業をしている方にとって、場合によっては大きな節税メリットになる制度です。自分が措法27の対象になるかどうかを確認し、対象となる方は積極的に活用しましょう。また、通常の経費計算と比較して有利な方を選びましょう

尚、自分が家内労働者に該当するかや、確定申告の際に分からないことがあれば税理士や税務署に問い合わせて確認してください。

確定申告の書類の作成方法、実務上の注意点などは以下の記事も参照してください。

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